八王子/常温ヨガ通い放題「シーメノヨガスタジオ」

京王八王子駅徒歩2分の常温ヨガ「シーメノヨガスタジオ八王子」の公式サイト

利用規約

シーメノヨガスタジオ
利用規約

この利用規約(以下「本規約」といいます)は、シーメノヨガスタジオのすべてのサービス(ヨガグループレッスン、パーソナルレッスン、イベント、ワークショップ、各種セミナー講座を含み、オンライン対面かにかかわらず以下利用される利用(以下「利用者」といいます)がシーメノヨガスタジオのサービス利用に際し遵守すべき事項を定めたものです。シーメノヨガスタジオのサービス利用の際には本規約が適用されますので、お申込み前に必ずお読みください。

 

第1条(定義)

本規約によって定める条項はシーメノヨガスタジオ(以下「当スタジオ」という)に適用されるものとします。

第2条(目的)

当スタジオの会員が、スタジオを利用することにより、心身の健康維持・増進を図ることを目的とします。

第3条(会員制度)

当スタジオは会員制とします。

当スタジオに入会される方は、本規約を承諾し、当社所定の申し込み方法により入会手続きを行い、当スタジオの入会承認を得た上で、お支払い手続きを経て入会となります。

会員は、当スタジオと入会契約を締結することにより入会が認められ、当スタジオの諸施設を利用する権限が与えられます。

第4条(入会資格)

次の各号のいずれかに該当する者は当スタジオの会員になることは出来ません。

本規約および当スタジオの諸規則を遵守できない者

本申込を行う者が記載した会員と相違ないことを確認できない者

暴力団又は反社会的勢力関係者と当社が判断した者

医師等に運動を禁じられている者

伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者

その他当スタジオが会員としてふさわしくないと判断した者

第5条(会費、手数料および諸料金)

会費は、当スタジオが別に定める金額を、当スタジオ所定の方法で支払うものとし、既納の会費・事務手数料・入会金・トライアルレッスン料金(体験料金)等 は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。

会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本入会契約に定める会費等をすべて支払う義務があり、退会月までは会費等を支払わなければなりません。

当スタジオは、別に定める会費、手数料、および諸料金の改定を行うことができます。改定を行う場合、当スタジオは1ヶ月前までに会員に告知するものとします。

第6条(諸規定の遵守)

会員は本規約・当スタジオの諸規則他、以下を遵守しなければなりません。

施設の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、および当スタジオの説明並びに指示に従わなければなりません。

当スタジオにおいて、以下の行為は禁止します。

いかなる営利活動、宗教に関連すると評価される勧誘、広告等の活動

飲酒または喫煙、法律で禁止されている薬物等を使用すること

本規約に基づき当スタジオの利用を認められていない者を同伴させること

施設、器具、什器等を故意または過失により破損すること

大声、または奇声を発すること

他の会員、当スタジオのスタッフに対して暴力的な行為・言動、性的な行為・言動、誹謗中傷、嫌がらせ、その他の迷惑行為と受け取られる行為・言動を行うこと

その他、当スタジオの秩序を乱し、その名誉、信用または品位を傷つけること

当スタジオ内の盗撮、盗聴など犯罪に当確する行為

第7条(入館の禁止および退場)

会員は本規約・当スタジオの諸規則他、以下を遵守しなければなりません。

当スタジオは、以下の各号のいずれかに該当する方の入館の禁止、または退場を命じることができます。

本規約、および当スタジオ諸規則を遵守しない者

入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者、または当スタジオが第4条の入会資格を欠いていると判断した者

飲酒などにより正常な施設利用ができないと判断した者

著しく不潔な身体、または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者

自己の都合により会費等の全部、または一部を滞納し、または会費などの一部を支払わない者

当社、もしくは当スタジオが入館の禁止、または退場を命じることが適切であると判断した者

当スタジオへ入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。

第8条(休会および復帰)

会員は所定の休会届にて手続きを行った上、月単位で当スタジオを休会することができます。

休会手続きは、会員専用サイト、もしくは当スタジオの受付時間に来店し所定の手続きを行うものとします。 

休会手続きは、休会を開始する月の前月15日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱い とします。各月の16日以降に休会手続きがとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。

休会する会員は、別に定める休会費を支払うものとします。※3ヶ月毎\1,100円

休会していた会員は、終了日経過後、自動的に月単位で当スタジオに復帰扱いになります。その場合は、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。

第9条(退会)

会員が自己の都合により当スタジオを退会する場合は、所定の退会届にて手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。

退会手続きは、会員自ら当スタジオの受付時間に来店し所定の手続きを行うものとします。※スタッフアワーに限る(予約サイト、SNS、電話、電子メール、FAX等による手続きは行えません。)

退会手続きは、退会を希望する月の15日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の15日以降に退会手続きがとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。

会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなくてはなりません。

会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。

会員は退会手続きが完了するまでは、実際の利用が無くても会費は全額支払わなければなりません。また、退会申請日を起点とした月会費の日割りや返金は承っておりません。

第10条(諸手続き)

会員が入会申込み時に登録した内容に変更があった時は、速やかに会員サイトより変更手続をしなければなりません。

第11条(会員資格の停止および除名)

当スタジオは、会員が次の各号に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、または当該会員を当スタジオから除名することができます。

本規約(第6条を含み、これに限られない)および当スタジオの諸規則を遵守しないとき

当社または当スタジオにおいて、第4条に定める入会資格を欠いていると判断したとき、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき

第9条第6項に該当したとき

その他、当社、または当スタジオにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき

会員資格停止中の会員または当スタジオから除名された会員は当スタジオの施設を使用することができません。なお、会員は会員資格停止中も会費を支払わなければならないものとします。

第1項による会員資格停止中の会員または当スタジオから除名された会員に対して、当スタジオは資格停止期間中または除名後の会費等に ついて、前納分または既払分の会費等があっても返還は行いません。

第12条(会員資格の喪失)

退会

死亡または法人の解散

除名

当スタジオを閉鎖したとき

第13条(会員資格の譲渡・相続・貸与の禁止)

当スタジオの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。

第14条(会費、手数料及び利用料)

会費は、当スタジオが別に定める金額を、当スタジオ所定の方法で支払うものとし、既納の会費は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。滞納した場合には次月支払い時に別途手数料をいただきます。

会員には、実際の施設利用の有無にかかわらず、本会員契約が定める諸費用をすべて支払う義務があり、退会月までは会費または利用料等を支払わなければなりません。

会員が当スタジオを利用するにあたり、利用の都度別に定める金額の支払いを求めることができます。

第15条(会費、手数料及び利用料の改定)

当スタジオは、別に定める会費・手数料または利用料等の改定を行うことができます。

前項の改定を行なう場合、当スタジオは1ヶ月前までに会員に告知するものとします。

第16条(営業日および営業時間)

当スタジオの営業日及び営業時間については、当スタジオで決定し、営業時間や営業日を変更する必要と判断した場合、随時変更することができます。

第17条(施設の利用制限)

当スタジオの管理もしくはその他スタジオが必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。その場合1週間前までにその旨を告示します。但し、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。又これにより会員の会費等の支払義務が縮減され、又停止されることはありません。

第18条(休業)

次の理由により当スタジオの施設の全部または一部を休業することがあります。

気象・災害等により会員にその災害が及ぶと判断し、営業を困難と認めたとき

施設の点検、補修または改修をするとき

法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき

その他休業を必要と認めるとき

第19条(施設の閉鎖・変更)

次の理由により当スタジオの施設の全部または一部を閉鎖または変更することがあります。

気象・災害等により会員にその災害が及ぶと判断し、営業を不可能と認めたとき

法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当スタジオの経営上止むを得ざる事由が発生したとき

第20条(賠償責任)

当スタジオ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当スタジオは一切の責任を負いません。

会員は、自己の責に帰すべき原因により、当スタジオの施設、または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。

会員が未成年の場合、保護者は自らを本規約に基づく責任を本人と連携して負担しなければなりません。

第21条(解散)

当スタジオは、止むを得ない事情による場合、3ヶ月前の予告をすることにより、当スタジオを解散することができます。

解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告時間を短縮することができます。

当スタジオの解散の場合は、当スタジオは会員に対し特別な補償は行いません。

第22条(通知予告)

本規約および当スタジオの諸事情に関する通達または予告は、当スタジオ所定の場所に提示する方法により行います。

第23条(本規約その他の諸事情の改定)

本規約、細則,利用規定、その他当スタジオの運営、管理に関する事項を予告なく改訂することができます。

また、その効力はすべての会員に適用されます。

附則   

2023年11月13 制定・施行